2026年7月17日金曜日

期限切れ保険証の暫定措置が終了します

こんにちは。院長の大村です。

いよいよ夏本番、いかがお過ごしでしょうか?

イベントやお祭りにレジャーなど、外出や遊びの予定が増えるこの季節には、思わぬ事故や怪我のトラブルも考えられます。

少しでもお口や歯に異変を感じたら、すぐに当院までご相談ください。



さて、厚⽣労働省が「有効期限切れの保険証」でも医療機関で資格確認を行うことができるとしていた暫定的措置を2026年7⽉31⽇をもって完全に終了すると発表しました。


7⽉31⽇以降は期限切れの保険証では保険資格の確認ができなくなりますので、受診の際はご注意いただけますようお願いいたします。



・2026年7⽉31⽇まで:

期限切れの健康保険証を持参した場合でも、医療機関がオンラインで資格確

認できれば保険診療として受診可能でした。


・2026年8⽉1⽇以降:

期限切れの健康保険証は使⽤できません。

マイナ保険証または資格確認書がない場合、窓⼝で医療費がいったん全額⾃⼰負担となる可能性があります。


まだマイナンバーカードの保険証利⽤登録を⾏っていない⽅、または資格確認書をお持ちでない⽅は、お早めにご⾃⾝の加⼊する健康保険組合や協会けんぽ、または市区町村の窓⼝へご相談ください。


皆様にスムーズに診療を受けて頂けるよう、ご協力のほどよろしくお願いいたします。





【医院からのお知らせ】

8⽉11⽇(⽕)~16⽇(⽇)夏期休診いたします。





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大村歯科医院
〒121−0012 東京都足立区青井4-22-14
TEL:03-3880-6722